会則

会則

名称等

【第1条】

  1. この会は、「北海道農業青色申告会」と称し、事務所を一般財団法人:北海道農民連盟会館内に置く。
目的

【第2条】

  1. 本会は、健全な納税者団体として、誠実な記帳と適正な申告を図るとともに、納税道義の高揚及び円滑な税務行政の確立に寄与し、合わせて、農業経営の健全な発展を図ることを目的とする。
活動

【第3条】

  1. 本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
    1. 税務・経理・経営に関する研究調査・講習会等に関する事業
    2. 関係行政庁並びに関係団体との連絡協議に関する事業
    3. 会員に対する簿記の記帳等、税務知識の周知に関する事業
    4. 会員に対する税業務情報の斡旋・納税システムの啓発・普及等に関する事業
    5. 国税電子申告・納税システムの啓発・普及等に関する事業
    6. その他、本会の目的達成に必要な活動
会員

【第4条】

  1. 本会の会員は、本会の目的に賛同する団体及び構成組織並びに個人とする。
  2. 本会に加入しようとする者は、書面をもって申込むものとする。
支部

【第5条】

  1. 本会は、税務署との意思疎通を図るため税務署単位で支部を置くことができる。
役員の定数及び任期等

【第6条】

  1. 本会には次の役員を置く。
    会 長  1名
    副会長 若干名
    幹 事 若干名
    監 事  2名
  2. 役員は、総会において選出される。
  3. 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。ただし、補充役員は役員会で選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
役員の任務

【第7条】

  1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理する。
  3. 監事は会務並びに会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
顧問

【第8条】

  1. 本会に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、税理士資格を有する者に委託する。
  3. 顧問は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
  4. 顧問は、研修会研修会等により会員の記帳能力等の向上を図る。
総会

【第9条】

  1. 総会は、通常総会と臨時総会とし、いずれも会員代議員をもって組織する。
  2. 通常総会は、毎年1回事業年度終了後に定期的に開催する。
  3. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数の2分の1以上が請求したときに開催する。
  4. 総会は、会員代議員の過半数が出席しなければならない。
  5. 会員代議員は別に定める。
  6. 総会の議事は、出席会員代議員の過半数でこれを決定し可否同数のときは議長の決するところによる。
  7. 総会の議長は会長とする。会長に事故あるときは副会長が議長となる。
総会議決の事項

【第10条】

  1. 次の事項は、総会の議決を経るものとする。
    1. 事業計画及び予算案
    2. 事業報告及び決算報告
    3. 役員の選任及び顧問の承認
    4. 会規の規定・改廃
    5. 前各号のほか、本会運営上必要とする事項
事務局

【第11条】

  1. 本会の事務を処理するため事務局を置く。事務局は会長が統括する。
  2. 事務局に、必要な職員を置き、会長がこれを任命する。
会計

【第12条】

  1. 本会の経費は、会費、寄付金、事業収入、その他で賄う。

【第13条】

  1. 会計報告は、会計監査報告を付した書面により、総会に報告されなければならない。
事業年度

【第14条】

  1. 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則

この会則は、平成22年2月22日から施行する。
改正:平成23年4月27日(第4条、第6条一部改正、第12条及び13条の追加)